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防火対象物点検
【防火対象物点検について】
平成13年9月に消防法が大幅に改正され、新たに追加された制度です。
(平成14年4月26日法律第30号)
一定の防火対象物の管理について、権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検を依頼し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
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ビル・建物のオーナー様、マンション管理組合様等から、当社に点検依頼をしていただきます。
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当社の優れた消防設備士が以下の項目を点検いたします。
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・防火管理者を選定しているか消火通報避難訓練を実施しているか。
・避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか。
・防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。
・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。 -
点検終了後、結果を記した報告書をお客様に提出いたしますので内容をご確認ください。
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報告書を消防署に提出していただきます。
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防火対象物が、点検基準に適合していると認められた場合「防火基準点検済証」を付すことができます。